宅建業法が変わりました

年度が替わり、新入生が当社の前をたくさん歩いています。春ですね。

春といえば、この4月から不動産業者をつかさどる宅地建物取引業法が変わりました。

正確に記載すると、平成28年に改正されたのですが、施行(運用開始)が2段階となっており、平成29年4月1日からが第1弾、本年4月1日が第2弾の施行となっています。

ただ、昨年施行分はいわばマイナーチェンジ、本年4月施行分が大改正となり、いよいよこの4月から大きく法律が変わったということになります。

どのように変わったのかというと中古住宅の流通促進に大きく舵を切りました。

日本は先進国の中では圧倒的に新築物件が強い国です。

欧米の各国と比較すれば中古住宅流通比率は半分程度しかなく、中古市場が活性化していないのです。

また、少子高齢化による家余りが顕在化しており、いつまでも新築ばっかり造っていても仕方がなくなっています。

そこで、国は中古住宅流通の活性化とリフォーム市場の育成を本気で進めようとしており、その手段として今回の法改正が位置付けられます。

では、具体的にはどのように変わったのでしょう?

長くなりましたので、それはまた次回に。